内務省、年金受給委任時の12ヶ月の制限廃止を提案
親族への年金、手当の受給委任に関する2つの選択肢の中で、内務省は委任状の有効期間を最長12ヶ月にすることを提案しました。
内務省は、社会保険法の一部条項の改正・補足法案の草案について意見を求めています。
社会保険法の一部条項を改正・補足する法律草案は、2024年社会保険法第10条を改正することを提案しており、他の人に社会保険の実施を委任することは、最大12ヶ月間有効であると規定しています。
それによると、法律草案は、親族への年金受給の委任に関連する2つの選択肢を提示しています。
最初の選択肢は、他の人に社会保険の実施を書面で委任することです。委任の実施は、民事法に関する規定に従います。
この案では、委任状の有効期間が最長12ヶ月であるという条件と、認証に関する法律の規定に基づく文書の認証を削除しました。
提示された案2は、現行の規定を維持する。
規定に従って年金、社会保険手当、その他の制度の受領を委任する場合、委任状は委任の確立日から最大12ヶ月間有効です。委任状は、認証に関する法律の規定に従って認証されなければなりません。
法律草案の提出書類の草案によると、内務省は、社会保険機関と一部の地方自治体の意見から、年金委任が12ヶ月間有効であるという規定は、失効後の委任状の作成においていくつかの不適切さを生じさせていると述べました。
この手続きにより、健康状態の悪い人は委任状を再度作成できなくなり、公証役場で委任状を作成する必要がある場合の費用も発生します。
法律草案について意見を述べたタイグエン省内務省は、受給者に適切にするために、委任期間を最大12ヶ月とする規定を修正することを提案しました。
さらに、この規定は民事法に関する規定(委任期間の制限なし)と完全に一致しておらず、委任の有効期間の上限を廃止する方向で修正および補足することが提案されています。
しかし、内務省によると、一部の地方自治体は、受益者の管理を容易にするために、現行の規定を維持すべきだと考えています。したがって、法律草案は上記の2つの選択肢を提案しています。
委任の最大効力の廃止、民事に関する法律の規定に基づく委任の実施により、内務省は、受益者の管理は、国家データベース、専門データベースとの情報、データの接続、共有、および受益者の社会保険制度の受給資格に関する情報の確認における協力責任を通じて、社会保険機関によって実施されるべきであると述べています。