上場価格を誤って預金金利を適用した場合、最大4000万ドンの罰金
政府は、上場基準を満たさない資金調達金利の適用は、最大4000万ドンの罰金を科せられると規定しています。
あなたは、あなたは、
政府は、通貨および銀行分野における行政違反の処罰を規定する政令第340/2025/ND-CPを発行し、2026年9月2日から施行されました。
政令は、個人間で外貨を売買する行為、組織内で外貨を売買する行為、外貨の売買が1 000米ドル未満の外貨である場合に外貨の両替を許可しない行為に対する罰則と警告を規定しています。
上記の行為と同様に、外貨の購入、売却額が1 000米ドルから10 000米ドル未満の場合、10 000米ドルから10 000米ドル未満の罰金が科せられます。10 000米ドルから10 000米ドル未満の罰金が科せられます。10 000米ドルから10 000万米ドル以上の罰金が科せられます。10 000米ドル以上の罰金が科せられます。
違反行為の1つに対して、200〜250万ドンの罰金を科します。他の信用機関の株式の購入、保有は、条件に準拠しておらず、ベトナム国家銀行の規定を超える。信用機関の株式の出資、購入、譲渡は、規定に準拠していません。
預金受領について、政令は預金受領に関する規定違反に対する罰金レベルを20〜1億5000万ドンと規定しています。その中で、法律の規定に従って預金を受け取ったり、手続きに従って預金を支払ったりする行為は20〜400万ドンの罰金が科せられます。法律の規定に従って対象者を特定せずに預金を受け取る行為は100万〜1億5000万ドンの罰金が科せられます。
資金調達金利、サービス提供料金の表示が不明確、顧客に混乱を引き起こす行為に対して、100万〜1000万ドンの罰金が科せられます。資金調達金利、サービス提供料金の適用が提示された基準を満たしていない行為については、罰金は2000万〜3000万ドンです。
企業債券の売買に関する規定違反については、政令は、企業の債券発行から徴収された資金の使用を監視、監督しない行為に対して、1500万〜3000万ドンの罰金を科すと規定しています。
債券の売買活動における支払いを実行する際に、決済サービスを使用しない行為は、3000万〜5000万ドンの罰金が科せられます。
次の違反行為のいずれかに対して、1億〜1億5000万ドンの罰金を科します。
- 企業債券の購入決定を検討するために企業債券を評価しない。
- 発行企業の債券の購入、その目的には、発行企業の債務を再構築すること、他の企業への出資、株式購入、事業資本規模の拡大が含まれます。
- 外国銀行支店が転換債券、証明書付き債券を購入します。
- 信用機関が強制譲渡の受領者である場合を除き、強制譲渡された商業銀行に企業債券を売却する。
- 信用機関が債券を購入する前に法律の規定に従って債券発行から徴収された資金の使用目的が変更された企業債券の購入、ただし、債券発行企業は、最も近い時点での信用機関の内部信用格付け規定に従って最高レベルにランク付けされていません。
政令は、上記の罰金レベルは個人に適用される罰金レベルであり、同じ行政違反行為を行った組織に適用される罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルの2倍であると明記しています。
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