請求書を紛失した場合、事業者は最大1000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
LDO
27/07/2026 14:34
事業世帯が請求書を紛失、焼失、損傷した場合、政令125/2020/ND-CPの規定に従い、場合によっては300万〜1000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。