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年間売上高が5億ドンから10億ドン未満の個人事業主が電子請求書を発行する必要があるかどうかは、読者が関心を寄せている問題です。写真:ハイ・グエン
年間売上高が5億ドンから10億ドン未満の個人事業主が電子請求書を発行する必要があるかどうかは、読者が関心を寄せている問題です。写真:ハイ・グエン

売上高5億ドンから10億ドンの個人事業主に対する電子請求書発行規定

Anh Tuấn (báo lao động) 23/07/2026 14:56 (GMT+7)

読者は、年間売上高が5億ドンから10億ドンの個人事業主に対する電子請求書発行の規定について疑問を呈しています。

読者のT.D.Tさんは質問しました。「私は事業登録をしています。年初には、5億ドン以上の収益は納税義務があるという規定がありました。当社の収益は年間5億ドンの閾値に達しました。その後、10億ドン未満の収益は免税であるという規定がありました。」

その時、税務署は私に、課税対象の売上高が増加し、私の売上高が10億ドン未満であるため、電子請求書を発行できなくなったと通知しました。

それでは、どのように理解すればよいのでしょうか?当社の収益が5億ドンから10億ドンの範囲にある場合、請求書を発行し続けることはできますか?

当社は組織的に運営し、最初から起業したいと考えています。当社が商品を供給するすべてのユニットは、請求書の発行を要求します。請求書を発行できない場合、顧客を失い、さらに成長できなくなり、顧客がなくなり、年間5億ドンの収益を達成できなくなる可能性さえあります。

したがって、税務職員は私に困難を引き起こしているのでしょうか、それとも私は法律の規定をどの点で正しく理解していないのでしょうか?私は自分の納税義務を正しく履行するために支援されることを強く望んでいます。」

この質問について、ハノイ市情報通信・データ・デジタル技術センターは次のように回答します。

2026年4月29日付政令第141/2026/ND-CP第2条では、企業所得税法を組織し、実施を指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政府の2025年12月15日付政令第320/2025/ND-CP第4条第15項を次のように補足しています。

「15. ベトナムの法律の規定に従って設立された企業および組織の収入で、年間総収入が10億ドン以下の場合、具体的には次のとおりです。

a) 法人所得税の免除対象となる企業を決定する根拠となる年間総収入は、売上高、サービス提供活動からの総収入(収入控除額を除く)、金融活動からの収入、および直前の課税年度の法人所得税確定申告書に添付された生産・事業活動結果の付録のその他の収入です。

b) 企業が直前の年の課税期間の活動期間が12ヶ月未満の場合、直前の年の課税期間の総収入は、その課税期間中の実際の総収入を、課税期間中の企業の実際の生産・事業活動月数に12ヶ月を掛けたものとして決定されます。新規設立企業、企業形態の転換、所有形態の転換、合併、統合、分割、分離を行う企業が、直前の年の課税期間の任意の月において、活動期間は月単位で計算されます。

c) 課税期間中に新設された企業であり、課税期間中の総収入が10億ドンを超えないと予想される場合、企業は法人所得税を一時的に納付する必要はありません。課税期間の終了時に、課税期間中の実際の総収入が10億ドンを超える場合、企業は規定に従って法人所得税の申告と決算を実施し、延滞金を計算する必要はありません。

d) この項の免税規定は、ベトナムの法律の規定に従って設立された企業、つまり子会社または関連会社であり、関連会社内の企業がこの項に規定されている免税条件を満たしていない企業には適用されません。」

政令第141/2026/ND-CP号(2026年4月29日)第1条第2項において、政府の政令第68/2026/ND-CP号(2026年3月5日)のいくつかの条項を修正および補足し、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理を次のように規定しています。

「5. 電子請求書の使用

a) 年間売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主は、税務機関のコード付き電子請求書、税務機関とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。

事業世帯、個人事業主が複数の事業所を持っている場合、すべての店舗に事業世帯、個人事業主の納税者番号を使用し、請求書に事業所コードを明記する必要があります。

b) 年間売上高が10億ドン以下の個人事業主、個人事業主で、条件を満たし、電子請求書の使用を希望する場合は、税務署コード付きの電子請求書、または税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書の使用を登録する。

c) 本政令第9条に規定されている新規事業を開始した事業世帯、個人事業主、または前年度の売上高が10億ドン未満の事業世帯、個人事業主、ただし、本項b号に従って電子請求書の使用を登録している場合を除き、課税年度に10億ドン以上の売上高がある場合は、税務署のコード付き電子請求書、税務署とデータ接続されたレジから作成された電子請求書を適用する必要があります。課税期間の最終日から30日以内に電子請求書の使用を登録し、累積売上高が10億ドンを超える事業世帯、個人事業主。

上記の規定に基づいて、読者は自分の実際の状況と照らし合わせて規定を正しく実行してください。

事業活動に使用する電子請求書が必要な場合は、現在の規制に従って電子請求書の使用登録のガイダンスを受けるために、直接管理する税務署に連絡してください。

原文はこちらをご覧ください。

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