機関概要、連盟
ベトナム労働総同盟機関は、中央レベルのベトナム労働組合組織の専門機関です。
1. 機能
総同盟は、ベトナム労働組合の中央レベルの専門機関であり、労働組合法、ベトナム労働組合憲章、および関連する党および国家の規制の実施において総連合の執行委員会および幹部会に助言および援助する機能を有する。同時に、それは総同盟の労働組合活動の専門的かつ専門的な機関でもあります。
2. 任務 。
2.1. 助言、実施。
a) 労働組合員、労働者、労働組合組織の正当な権利、利益に関連する党の方針、決議、国家の政策、法律を具体化すること。ベトナム労働組合全国代表大会の決議、ベトナム労働組合規約の規定に基づく任務を、ベトナム労働組合組織および総連盟機関のシステムで組織的に実施すること。
b)労働組合員、労働者、労働組合組織、労働者運動に関連する政策、路線、政策、法律を党、国家に提案、参加する。
c) 代表団常任委員会、代表団常任委員会、総連盟執行委員会に対し、労働組合活動と労働運動の方針、決議、計画、プログラムを助言する。各レベルの労働組合活動の戦略、指導、方向性を策定する。党の規定、国家の法律に従って労働者、労働組合に関する国際協力を行う。
d)党、国家、政治システムの構築への参加を提案します。党の規定および国家の法律に従って、労働者の権利、義務に関連する問題に関する国家機関、組織、部門、企業の活動の検査、査察、監督に参加し、組織、職員の業務に関する社会の監視と批判を行います。
2.2. 調整を主導する。
a) 党の方針、決議、国家の政策、法律、労働組合活動、労働運動の方針、決議、計画、プログラムの実施を組織します。
b) 労働組合員、労働者の状況、労働組合活動組織、および総連盟執行委員会常任委員会、青年団委員長、青年団委員長の指導、指示、運営に役立つ労働者運動に関する情報の収集、情報提供。
c)党、国家機関、省庁、団体、経済組織、党委員会、地方自治体との協力関係を維持し、労働組合活動と労働者運動の実施を組織します。
d) 党の決議、指示、労働組合員、労働者、労働組合組織に関連する国家の政策、法律を、割り当て、階層別に概要、まとめます。
d) 競争運動、運動の開始、概要、総括を組織します。労働組合システムにおける競争、表彰の評価、格付けを実施し、関連する業務内容を実施します。
e)労働者階級、労働組合員、労働者、労働組合組織に関する科学研究。
g) ベトナム労働組合組織の財務、資産管理。党の規定、国家の政策、法律に従って、組織、組織、人員、幹部、公務員、従業員、労働者の財務、資産管理。総連盟機関、総連盟傘下の事業所、企業。
h) 党の規定、国家の政策、法律、ベトナム労働組合規約に従い、中央および同等の部門の労働組合、経済グループの労働組合、総連盟傘下の総公社(一般に中央および同等の部門の労働組合と呼ぶ)の設立、解散、指導。
i)党の規定、国家の法律に従って苦情、告発の解決を実施します。
2.3. 指導、検査、監督。
a) 党の方針、決議、国家の政策、法律、ベトナム労働組合規約、労働組合システムにおける労働組合法の実施状況の指導、検査。
b) 労働組合活動と労働運動に関する政策、決議、プログラムの組織的実施、および総連盟と省庁、団体、その他の組織との間の協力プログラム、規則の指導、検査。
c)ベトナム労働組合規約および関連する党、国家の法令の規定に従って、検査・監督プログラムを策定、組織的に実施する。
d) ベトナム労働組合規約および関連する法令の実施を、割り当て、分権化に従って指導します。
d) 総連盟執行委員会の常任委員会、代表委員会、代表委員会から割り当てられたその他の任務の遂行。
3. 組織の原則
3.1. 総連盟機関の組織機構は、党の規定、国家の法律、ベトナム労働組合規約に従って実施されます。総連盟事務局、総連盟検査委員会機関(以下「委員会」と略します)を含む委員会、執行委員会、代表団、代表団、総連盟代表団常任委員会が含まれます。
3.2. 総連盟機関の組織機構は、簡素化され、効果的かつ効率的に機能することを保証します。各委員会の機能と任務を明確に区別します。各任務は1つの委員会のみが実施し、各委員会は少なくとも2つの任務グループ以上を実行する必要があります。同時に、重複、重複、機能と任務の見落としはありません。
3.3 執行委員会、青年団会長、青年団常任委員会、科学連盟会長への助言、サービス提供を確保し、活動の質をタイムリーかつ絶えず向上させます。
3.4. 部門レベルの窓口の設立は、総連盟事務局でのみ実施される。原則として、部門を新たに設立した人は少なくとも5人、部門には部門長と副部門長がいる。
3. 5. 委員会のリーダーシップ、管理職の定員と数は、代表団、総連盟委員長が、要件、任務に基づいて検討、決定し、承認された基準、役職、職位に適合します。公務員の質、能力を向上させます。
3.6. 代表団、総連盟の会長がこの規定を公布してから少なくとも5年後には、各委員会の指導、管理幹部と公務員の数を規定に従って削減しなければならないことを保証する。
4. 組織機構
4.1. ベトナム労働総同盟会長代表団常任委員会、会長および副会長を含む。
4.2.組織構造
(1)労働組合活動委員会。
(2)労働関係委員会。
5. 総連盟機関の定員
5.1. 総連盟機関の定員は、管轄機関によって決定されます。
5.2. 総連盟会長代表団は、この規定の第3条第5項に規定されている原則に従って、各委員会の要件と任務、および総連盟機関の共通任務を満たすために、助言・援助委員会に人員を割り当てます。
5.3. 各具体的な時期の任務ニーズに基づいて、総連盟機関の長は、規定に従って業務を行うために労働契約に署名された人の数を決定します。労働契約に従事する人は、総連盟機関の定員目標に属しません。