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預金保険法は、預金保険料の過少納付、遅延納付行為の処理措置を明確に規定しています。写真:Anh Huy
預金保険法は、預金保険料の過少納付、遅延納付行為の処理措置を明確に規定しています。写真:Anh Huy

預金保険料の未払い、延滞払い行為の処理措置

ANH HUY (báo lao động) 19/02/2026 15:09 (GMT+7)

預金保険法は、預金保険料の過少納付、遅延納付行為の処理措置を明確に規定しています。

国会は、8章41条からなる預金保険法を可決しました。この法律は2026年5月1日から施行されます。

この法律は、預金保険活動について規定しています。預金保険の受給者の権利と義務、預金保険に参加する組織、預金保険組織、および預金保険に関する国家管理。

さらに、この法律は、預金保険加入者、預金保険加入組織、預金保険組織、機関、組織、および預金保険活動に関連するその他の個人にも適用されます。

特に、この法律は、預金保険料の過少納付、延滞納の行為を処理する措置を規定しています。

したがって、預金保険に参加する組織が、本法の規定に基づく預金保険料の支払期限に違反した場合、未払い保険料の全額を支払う必要があることに加えて、未払い金額の0.05%に相当する1日あたりの延滞金を負担しなければなりません。ただし、法律の規定による不可抗力による事件による預金保険料の支払いの遅延の場合、または本法の規定による未払いまたは延滞した預金保険料の支払いの一時停止の場合を除きます。

預金保険機関が預金保険料の計算と支払いの不正確さを発見した場合、預金保険機関は、発見日から15日以内に、不足している保険料を通知および追徴するか、過剰に支払われた保険料を回収する責任があります。

預金保険料を支払う必要がある日から30日以内に、預金保険加入組織が預金保険料および延滞金を支払わない、または全額支払わない場合、預金保険機関はベトナム国家銀行に法律の規定に従って処理するよう書面で要請する。

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