ベトナム語のオリジナルコンテンツは、LaoDongAIによって翻訳されています
医療従事者が1ヶ月以上連続して無給休業した場合、職業優遇手当の受給期間には算入されません。写真:ハイ・グエン
医療従事者が1ヶ月以上連続して無給休業した場合、職業優遇手当の受給期間には算入されません。写真:ハイ・グエン

医療従事者の職業優遇手当の対象とならない期間

Nam Dương (báo lao động) 15/09/2026 14:36 (GMT+7)

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

政令350/2026/ND-CP第5条は、医療従事者に対する職業優遇手当制度(2026年9月9日から施行)を規定しており、職業優遇手当の対象とならない期間は次のとおりです。

1. 職務内容に従って医療専門業務を行っていない場合、国内外への出張、勤務、学習に1ヶ月以上派遣された期間。

2. 無給休暇が1ヶ月以上連続している場合。

3. 社会保険に関する法律の規定に基づく社会保険手当の受給休暇期間。

4. 停職処分期間、勾留期間、拘留期間。

したがって、上記の期間は、医療従事者が職業優遇手当の対象となりません。

法律相談

迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518に電話するか、メールtuvanphapluat@laodong. com. vnまでお送りください。

オリジナルはこちらをご覧ください

同じカテゴリー