最新の規定に基づくコミューン警察署長の交通違反処罰権限
コミューン警察署長は、交通秩序と安全に関する違反行為に対して最大3750万ドンの罰金を科す権限を持っています。
政府は、道路交通分野における交通秩序と安全に関する行政違反の処罰を規定する政令第168/2024/NĐ-CРのいくつかの条項を修正および補足する政令第238/2026/NĐ-CPを発行しました。運転免許証の減点、ポイント回復。
政令第238/2026/ND-CP第14条によると、人民公安の処罰権限に関する政令第168/2024/ND-CР第43条を修正および補足するものは次のとおりです。
1. 公務執行中の人民公安兵士は、次の権利を有する。
a) 警告処分。
b) 最大750万ドンの罰金:
c) 1,500万ドンを超えない価値の行政違反の証拠品、手段を没収する。
2. 大隊レベル機動警察部隊の責任者は、次の権限を有します。
a) 警告処分。
b) 最大1500万ドンの罰金。
c) 3,000万ドンを超えない価値の行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項(第3条第3項c号を除く)に規定する結果是正措置を適用する。
3. 警察署長、大隊レベル機動警察部隊長、検問所長、隊長は以下の権限を有する。
a) 警告処分。
b) 2250万ドンまでの罰金。
c) 許可証、開業許可証の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止する
d) 4,500万ドンを超えない価値の行政違反の証拠品、手段の没収:
d) 本政令第3条第3項(第3条第3項c号を除く)に規定する結果是正措置を適用する。
4. コミューンレベルの警察署長は、次の権限を有します。
a) 警告処分。
b) 最大3750万ドンの罰金。
c) 許可証、職業資格証明書の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段の没収、
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
5。 交通警察局の専門部長には、交通警察の広報、調査、交通事故解決指導室長、車両の登録・検査指導室長、車両運転者の免許証の指導、訓練、試験、管理室長、道路・鉄道交通巡回・検問指導室長、交通誘導・先導指導室長、データ管理、活用、処理、運用、デジタルトランスフォーメーション室長が含まれます。社会秩序に関する行政管理警察局の専門部長には、武器、爆発物、支援ツール、花火の指導・管理室長、治安、秩序、印章に関する条件付き投資・事業分野の指導・管理室長、国家人口データセンター所長が含まれます。連隊レベルの機動警察部隊の責任者。省レベルの警察署長には、社会秩序に関する行政管理警察室長、交通警察室長、機動警察室長が含まれ、以下の権限を有します。
a) 警告処分
b) 最大6000万ドンの罰金。
c) 許可証、職業資格証明書の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
6. 省レベルの公安局長は以下の権限を有する。
a) 警告処分
b) 最大7500万ドンの罰金。
c) 許可証、職業資格証明書の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
7. 交通警察局長、社会秩序行政管理警察局長、機動警察司令官は以下の権限を有する。
a) 警告処分。
b) 最大7500万ドンの罰金。
c) 許可証、職業資格証明書の使用権を一時的に剥奪するか、活動を一時的に停止すること。
d) 行政違反の証拠品、手段を没収する。
d) 本政令第3条第3項に規定する結果是正措置を適用する。
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