年金受給中の傷病兵に対する地域手当の受給条件
読者は、年金を受け取っている傷病兵が地域手当も受けられるかどうかについて質問しました。
読者のT.K.Aさんによると、彼女の叔父は労働能力が61%低下した傷病兵であり、同時に年金を受け取り、地域手当係数0.1が適用される少数民族および山岳地帯地域Iのコミューンに住んでいます。
反映によると、2026年1月から、コミューン地域に住む傷病兵は、地域手当として毎月234,000ドンを追加で受け取ります。しかし、K.Aさんの叔父は、年金を受け取っているという理由で、この手当を支払われていません。
一方、年金支払機関も、彼女の叔父は234,000ドンの地域手当を受け取る資格がないことを通知しました。
K.Aさんは、共同通達第11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDTに基づいて、あなたの叔父は地域手当の対象者に該当するかどうか尋ねました。対象となる場合、この手当はどの機関が支払い、家族は検討と解決のためにどの機関に連絡する必要がありますか?
この問題について、内務省は次のように回答しました。2005年1月5日、内務大臣、労働・傷病兵・社会問題大臣、財務大臣、民族委員会委員長は、地域手当制度の実施に関する共同通達第05/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT号(2026年6月30日付通達第15/2026/TT-BNV号で修正・補足)に署名し、発行しました。
その中で、共同通達第05/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDTの第I項は、適用範囲と対象を規定しており、第II項の第3項は地域手当の計算方法を規定し、第II項の第4項は地域手当の支払い資金源を規定しています。
それによると、T.K.Aさんは、現行の規定に従って制度と政策を確保するための指導と実施を受けるために、省/市社会保険機関に連絡することを提案します。