人民検察院が公益民事訴訟を提訴する試験運用
人民検察院による公益民事訴訟の起訴の試験運用は、脆弱なグループである主体の正当な権利と利益を保護することを目的としています。
法務司法委員会常任委員会は、脆弱な主体または公共の利益を保護する主体の民事権利を保護するために、人民検察院が民事訴訟を提起することを試験的に実施する国会決議案の草案を予備審査するために会議を開きました。
最高人民検察院のグエン・ドゥック・タイ副所長は、決議の発行は、人民検察院が公益民事訴訟を提訴することを試験的に実施し、国家の利益、脆弱な主体であるグループの正当な権利と利益を保護することを目的としており、現在の実践における困難、障害を取り除くものであると述べました。
同時に、人民検察院の訴訟メカニズムの有効性を評価し、不当な損害を受けた主体、グループの市民的権利を保護したり、訴訟を起こさなかった場合に公共の利益を保護したりします。それに基づいて、試験運用終了後、総括を行い、適切な提案や提言を行います。
最高人民検察院は、国会に対し、現実的な要求を満たすために、簡素化された手順、手続きに従って、公益民事訴訟を提起する人民検察院の試験的な決議の作成を許可するよう要請しました。
一部の意見では、今日まで、規定に従って、国家の利益、公共の利益、脆弱なグループの合法的権利と利益をタイムリーに保護するために機関や組織が訴訟を起こすことは、多くの原因により非常に限られており、現実の要求と要求に応えられていないとされています。
その現実は、個人の権利、公共の利益、国家の利益をタイムリーに保護するために、国家代表機関が民事訴訟を提起する必要があるという要求を提起しています。
したがって、裁判所に民事訴訟を提起する権利を行使できるようにする決議の策定、発行は、関係機関や組織が訴訟を起こしない場合に必要であり、現実的な要件を満たす法的根拠を確立し、脆弱な主体グループの正当な権利と利益をタイムリーに保護し、公共の利益、国家の利益を保護することを目的としています。
国会法務司法委員会常任委員会は、起草機関に対し、訴訟機関、訴訟参加者、関連する権利、義務に関する民事訴訟法の規定を引用する性質を持つ規定を引き続き検討するよう要請しました。これにより、公益民事訴訟の適用、解決において、完全性、厳格性、統一性、利便性が確保されます。
原稿はこちらで読む